ご参考までに、下記のクレーン等安全規則もご確認下さい。
(変更届)第⼋⼗五条事業者は、移動式クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第⼋⼗⼋条第⼀項の規定により、移動式クレーン変更届(様式第⼗⼆号)に移動式クレーン検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図⾯を添えて、所轄労働基準監督署⻑に提出しなければならない。(以下省略)
(変更検査)第⼋⼗六条前条第⼀号⼜は第七号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三⼗⼋条第三項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署⻑の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署⻑が当該検査の必要がないと認めた移動式クレーンについては、この限りでない。(第2項以下省略)