2021.06.25|Vol.02規制・法令
移動式クレーンは、部品交換や修理等で構成部品が変更になった際、所轄の労働基準監督署に届け出なくてはならないケースがあります。特にブームを構成しているラチスパイプやダイヤフラムは、強度や剛性に影響が出ますので、交換時には必ず変更届を⾏って下さい。また変更を加えた事業者は、「変更検査」を受けなければなりません。ただし、所轄の労働基準監督署⻑が当該検査の必要が無いと認めた場合には、「変更検査」は⾏われません。
コベルコ建機では、以下対応を禁⽌しています。
※1 該当箇所(部位)への⾁盛りや曲げ戻し等の補修作業を指します
以下の対応は可能ですが、交換⼯事につきましては最寄りの指定サービス⼯場までご相談ください。
ご参考までに、下記のクレーン等安全規則もご確認下さい。
(変更届)第⼋⼗五条 事業者は、移動式クレーンについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第⼋⼗⼋条第⼀項の規定により、移動式クレーン変更届(様式第⼗⼆号)に移動式クレーン検査証及び変更しようとする部分(第五号に掲げるものを除く。)の図⾯を添えて、所轄労働基準監督署⻑に提出しなければならない。(以下省略)
(変更検査)第⼋⼗六条 前条第⼀号⼜は第七号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三⼗⼋条第三項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署⻑の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署⻑が当該検査の必要がないと認めた移動式クレーンについては、この限りでない。(第2項以下省略)