クレーンのメンテナンス

コベルコクレーンニュース

2021.10.25|Vol.05規制・法令

移動式クレーン
定期自主検査について

労働安全衛生法施工令により、つり上げ荷重が0.5t以上の移動式クレーンは、定期に定められた項目について自主検査を実施し、その記録を3年間、保存しなければならないと定められています。

コベルコの指定サービス工場では、お客様に代わって定期自主検査を実施します。安全な作業と優れた性能を維持するためにも、定期自主検査は弊社指定サービス工場までご用命下さい。

定期自主検査の種類と検査項目

項目 作業開始前点検 月例定期自主検査 年次定期自主検査
法令 クレーン等安全規則
第78条・80条
クレーン等安全規則
第77条・79条
クレーン等安全規則
第76条・79条
検査
タイミング
毎日の作業前 1ヶ月毎に1回 1年毎に1回
点検
検査項目
機能 過巻防止装置
過負荷防止装置
警報装置/他
ブレーキ
クラッチ
コントローラ
異常の有無 過巻防止装置 異常の有無 原動機
安全装置/他 動力伝達装置
ブレーキ 走行装置
クラッチ 操舵装置
過負荷防止装置 ブレーキ関係
警報装置/他 作業装置
損傷の有無 配線 油圧装置
配電盤 電気系統
コントローラ ワイヤロープ、
つりチェーン
ワイヤロープ、
つりチェーン
つり具
フック、グラブバケット等のつり具 定格荷重による荷重試験
点検検査
の担当者
事業者
(運転士)
事業者
(整備または運転の経験が3年以上の者が望ましい)
事業者
(移動式クレーンの整備に5年以上の経験のある者、または最寄りの弊社指定サービス工場までご用命ください)
記録 点検簿 月例自主検査表 年次自主検査表
記録の
保管期間
法の規定なし 3年間
記録の
記載内容
検査実施日
検査箇所
検査内容
検査結果
補修、措置内容

自主検査の結果、異常を認めた場合には、ただちに修理、交換等の措置をとらなければならないと、法令に定められています。必要な補修や、ワイヤロープ、油脂類の交換については、別途お見積もりさせていただきます。

全ての法令・規則の説明ではありませんので、必ず自身の使用する機械と現場環境に合わせ遵守が必要な法令・規則等をご確認ください。