ドクター・コメンテ ニュース

リフティング・マグネット付き油圧ショベルの取り扱いが変わりました。
リフティング・マグネット付油圧ショベルは移動式クレーンとして取り扱われます。
運転資格の取得と定期自主検査の実施が必要となります。

移動式クレーンの「定期自主検査」が必要です。

マグネット専用機 マグネット兼用機
専用機と兼用機の違いは?
マグネット専用機とは、他の先端アタッチメントを使わずに、マグネットだけを使用する機械が該当します。
マグネットとバケットやフォークグラップル等の先端アタッチメントを付け替えて使用する機械が該当します。
定期自主検査はどうなるの?
移動式クレーンとしての『定期自主検査(年次・月例)』が必要となります。車両系建設機械の『特定自主検査』は必要ありません。
車両系建設機械の『特定自主検査』とマグネット関係部分の『定期自主検査(年次・月例)』が必要となります。
運転資格はどうなるの?
小型移動式クレーン運転技能講習もしくは移動式クレーンの特別教育が必要となります。尚、車両系建設機械運転技能講習については取得が推奨されています。
小型移動式クレーン運転技能講習もしくは移動式クレーンの特別教育と車両系建設機械運転技能講習が必要となります。

新規格の内容
リフティング・マグネット付き油圧ショベルは従来『車両系建設機械』として扱われてきましたが、『荷をつり上げて移動させる』という作業性から、『移動式クレーン』として取り扱うことになりました。この事は、『厚生労働省通達・基安安法第1113001号』で既に通達されています。
これに伴い、定期点検や運転資格の取得などが必要になりますので、本ニュースを参考にご対応を宜しくお願いします。

※本件は吊り上げ荷重0.5トン以上(玉径=1,100mm以上)のマグネットが取り付けられた油圧ショベルに適用されます。


定期自主検査の実施
リフティング・マグネット付き油圧ショベルは、移動式クレーンとしての『定期自主検査(年次・月例)』が必要となります。
兼用機の場合は、『定期自主検査(年次・月例)』と車両系建設機械の『特定自主検査』が必要となります。
また、定期自主検査の年次と月例では、内容が異なりますので、詳細については弊社サービス窓口にお問い合わせ下さい。

(注)本件は、2本ピン式マグネット機が対象であり、1本ピン式は従来通り移動式クレーンの定期自主検査が必要となります。


運転に必要な資格
マグネット機の運用には、小型移動式クレーン運転技能講習もしくは移動式クレーンの特別教育が必要となります。
兼用機の運転には、車両系建設機械運転技能講習も必要となります。ご愛用の機械がどちらにあてはまるのかをご確認のうえ、運転資格の取得をお願いします。
詳しくはDr.KomenteニュースVol.14をご覧下さい。
ご不明な点は、弊社サービス窓口もしくはお近くのコベルコ教習所までお問い合わせ下さい。

※0.5~1.0t未満は『特別教育』となっていますが、『小型移動式クレーン運転技能講習』の取得が推奨されています。

仕様 車両系建設機械
運転技能講習
クレーンに関する資格
吊上荷重
0.5~1.0t未満
吊上荷重
1.0~5.0t未満
マグネット
専用機
推奨 事業者による
特別教育
小型移動式クレーン
運転技能講習
マグネット
兼用機
必要

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●ホームページからの教習申し込みも可能です
http://www.kobelco-kyoshu.com
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2009 Summer(8月)