油圧ショベルでの作業を含む特定の業務では、労働安全衛生法第 61 条にて業務に関わる免許・資格の取得、講習の受講が定められています。
該当業務例 |
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整地・運搬・積み込み用又は 掘削用の車両系建設機械の運転 |
解体用の車両系建設機械の運転 |
移動式クレーンの運転 |
※上表は一例です。(2021年3月31日時点)
該当業務については労働安全衛生法を必ずご確認ください。
使用する油圧ショベルに合わせた資格が必要です。
条件 | 必要な資格 |
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機体質量が3t未満 例:SK30SR※1以下のモデルクラス |
小型車両系建設機械 (整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転特別教育 |
機体質量が3t以上 例:SK35SR以上のモデルクラス |
車両系建設機械 (整地・運搬・積み込み用及び掘削用)運転技能講習 |
油圧ショベルの資格と合わせ次の資格が必要です。
条件 | 必要な資格 |
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機体質量が3t未満 例:SK30SR※1以下のモデルクラス |
小型車両系建設機械(解体用)運転特別教育 |
機体質量が3t以上 例:SK35SR以上のモデルクラス |
車両系建設機械(解体用)運転技能講習 |
※1:仕様により機体質量が 3t を超える場合があります。
定格荷重が 3t 未満のハイリーチショベルで吊り作業を行う際は
ショベルの資格と合わせ下記の資格が必要です
条件 | 必要な資格 |
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つり上げ荷重が5t未満の移動式クレーンの運転 | 小型移動式クレーン運転技能講習 |
つり上げ荷重が1t以上のクレーンの玉掛け業務 | 玉掛け技能講習 |
つり上げ荷重が1t未満のクレーンの玉掛け業務 | 玉掛け特別教育 |
コベルコ教習所は親切・丁寧な指導で資格取得をサポートします。講習のご相談、資料請求などお気軽にお尋ねください。